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Home > 業務のご案内 > 食品営業許可

食品営業許可


飲食店営業をはじめとする34業種について、都道府県知事の許可が必要であり、具体的には『保健所』に対して申請を行います。




34業種の詳細はこちら→食品営業許可を必要とする34業種








食品を扱う場合、様々な業種において許可が必要となります。
ここでは、飲食店の開業をする場合だけでなく、その他の許可につきましても、また『どういった許可が必要かわからない』といったことでも、当事務所での対応が可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。




『お問合せ』または『相談申込』はこちらまで
(FAX・メール 24時間対応)
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TEL 0299-77-9696
FAX 0299-77-9690
メール問合せ→お問合せフォーム
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許可を必要とする場合




飲食店の開業の場合はこちら⇒飲食店営業許可



1.客席を設け、料理を調理し、客に食事をさせる営業




(例)レストラン、一般食堂、喫茶店など




2.客席を設け、主にアルコールを提供する営業




(例)スナック、居酒屋、キャバクラなど




※深夜の時間帯においても営業を行おうとする場合は『深夜酒類提供飲食店』の届出も必要です。
⇒深夜酒類提供飲食店



※キャバクラ等、風俗営業に該当する場合は『風俗営業許可』も必要です。
⇒風俗営業許可



3.客の求めに応じ、食品を調理し、客に持ち込む営業




(例)仕出し屋など




4.客の求めに関係なく、弁当や惣菜を作り、客に販売する営業




(例)弁当屋など




5.サンドイッチ類を調理し、客に販売する営業




(例)調理パン販売をするパン屋など
※菓子パンのみの販売の場合は『菓子製造業』の許可となります。  




6.人を宿泊させ、食事を提供する営業




(例)旅館など




7.その他(製造、処理、販売)




(例)菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、乳製品製造業、酒類製造業 など









簡単に例を挙げさせていただきましたが、ご自身のお考えの業種にはどういった許可が必要か、いまいち分かりづらい点もあるかと思います。
個別にお問合せいただければ、詳しくご説明させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください!




『飲食店』営業許可について詳細はこちら⇒飲食店営業許可



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