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Home > 開業サポート > 飲食店の開業をお考えの方へ > 3.許可取得後

3.許可取得後


・更新申請




営業許可には、それぞれに有効期限(5~8年)が定められています。
新規の許可の時とは違い、添付書類が少なかったり、現地調査が不要な場合があったりしますが、許可取得後に構造変更などをしてしまっていたりすると、更新ができない場合がありますので注意してください。




・変更届




店名の変更、営業者の姓の変更、設備の一部変更、食品衛生責任者の変更などといった時には、この変更届が必要になります。
※お店の代表者の変更の場合には、『新規許可』を取り直す必要があります。
※大規模な設備の変更は下記の『廃業届+新規許可』




・廃業届




お店を閉める場合には、廃業届が必要です。
それだけではなく、店舗の移転・営業者の変更・大規模な設備の変更などの時にも、一度廃業届を出してから新たに営業許可を取り直す必要があります。









上記の他にも、営業を行っている限り色々な手続きが必要になってきます。
これから開業される方はもちろん、既に営業を行っている方も、上記のような面倒な手続きでお悩みの場合には、当事務所にご相談ください。
「とりあえず話だけでも・・・」といった場合でも全く問題ありません。
当事務所では出来る限りお客様のお役に立てるよう努力致します。









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